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相続時精算課税

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続時精算課税に関するお悩みに対応しております。

相続時精算課税

六五歳以上の者が二〇歳以上の推定相続人に生前贈与をした場合、受贈者が通常の贈与税率に代えて一定の税率で贈与税を納めるとともに、相続時に、生前贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を課税価格として算出した相続税額から、既に納めた贈与税額を控除した額を、相続税として納める制度(相税二一の九以下)。本制度の適用を受ける旨の届出書の提出をした相続時精算課税適用者は、その届出書に係る贈与をした者から贈与により取得した財産については、その年分以後、本制度の適用を受ける。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続時精算課税などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続時精算課税に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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