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相続人の債権者

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続人の債権者に関するお悩みに対応しております。

相続人の債権者

相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる(第二種財産分離)(民九五〇)。これは、相続財産が債務超過のとき、相続人の資産状態の悪化を防ぎ、相続人の債権者が不利益を被らないようにするための制度である。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続人の債権者などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続人の債権者に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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