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相続分

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続分に関するお悩みに対応しております。

相続分

共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。普通はその割合をいうが、数額を指す場合もある。被相続人自ら又はその委託した第三者が指定したときはそれにより(指定相続分。ただし、遺留分に関する規定に違反する指定はできない)、指定がないときは民法の規定による(法定相続分)。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続分などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続分に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

中移行政書士事務所が提供する事例・相談内容

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    社外取締役
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    遺言により遺産の全部または一部を受ける者をいいます。
  • 傍系

    傍系
    直系から分かれた枝葉の系統のことです。
  • 弔慰金

    弔慰金
    死者をとむらい、遺族を慰めるために贈る金銭。
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    相続の放棄
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