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みなし相続財産

中移行政書士事務所(町田市/相模原)ではみなし相続財産に関するお悩みに対応しております。

みなし相続財産

本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。みなし相続財産として、次のようなものがあります。
・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上
受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみ
なして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。みなし相続財産などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。みなし相続財産に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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