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相続財産となるもの

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続財産となるものに関するお悩みに対応しております。

相続財産となるもの

相続財産とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から承継する権利・義務のことをいいます。

■相続財産となるもの

相続人は、「一切の権利義務」(民法896条)を承継すると定められており、被相続人の財産法上の地位の包括承継します。

この「一切の権利義務」には、プラスの財産・マイナスの財産両方とも含みます。

すなわち、家や土地などの不動産、預金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て含まれることになります。

ただし、「被相続人の一身に専属した」権利(民法896条)は承継しないと定められています。

■慰謝料

精神的損害に対する損害賠償は、本人が請求しないと発生しないとして、「被相続人の一身に専属した権利」にあたり、そもそも相続できないのではないかという問題があります。

確かに、慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものですが、これを侵害したことによって生ずる慰謝料請求権そのものは財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権になります。

したがって、被相続人が慰謝料請求権を放棄したものと扱うべき特別の事情がない限り、その損害の賠償を請求する意思を表明するなどの格別の行為をしなくても、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続すると考えられています。

■生命保険金請求権

生命保険の約款に「保険金受取指定のない場合には相続人に支払います」と規定された場合、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産になるので、被保険者の相続財産には含まれないと考えられています。

中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心にで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、各種名義変更など、様々な相続問題全般について、初回無料の法務相談を承っております。
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