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古物商許可申請の流れ

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では古物商許可申請の流れに関するお悩みに対応しております。

古物商許可申請の流れ

■欠格事由の確認
欠格事由がある場合は古物商許可を取得することができません。そのため欠格事由に当てはまらないかをまず確認する必要があります。
欠格事由は古物営業法4条に規定されていますから、事前に確認しておきましょう。
自分が欠格事由に当てはまっているかわからない場合は行政書士にご相談ください。

■営業形態、営業所等の確認
どのような中古品を売買するのか、どのような形態で販売するのか、営業所はどのような物件なのかを確認しておきましょう。
自宅を営業所とすることもできますが、賃貸している物件であれば大家さんに営業所として利用することの承諾を得る必要があります。

■申請に必要な書類の準備
古物商許可申請にあたっては、古物商許可申請書、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書等が必要となります。
・古物商許可申請書
古物商許可申請書は警察署でもらうことができます。また、インターネット上からダウンロードすることもできます。
・誓約書
誓約書は、欠格事由に当たらないことを証明するための書類です。
・略歴書
略歴書には過去5年間の経歴を記載します。
・住民票
申請者本人と管理者のものが必要となります。
・身分証明書
身分証明書は本籍地の役場でのみ取得できる書類です。運転免許証や保険証ではないので注意が必要です。

■警察署で申請する
申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口で行います。
窓口が開いているのは平日のみで、17時頃までしか空いていないので注意が必要です。
申請にあたっては必要書類を提出した上で19000円の申請手数料を支払う必要があります。

その後公安委員会の審査があり審査完了後に結果が伝えられます。
審査は概ね40営業日ほどかかります。
審査に合格した場合は古物商許可証を受け取ります。


中移行政書士事務所は町田市・相模原市をはじめとして、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。

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