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遺産分割

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では遺産分割に関するお悩みに対応しております。

遺産分割

相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすることをいいます。相続人全員で遺産分割協議をした結果、その内容を書式にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、誰が、どの相続財産を相続するのかを具体的に記載し、相続財産の受取人を特定できるようにして内容を明確にしておくべきです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためや相続手続上必要な場合もあるので、作成しておくことが望ましいです。また、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各自1通ずつ保管します。なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用します。

※SMBC日興証券の相続手続きにつきましては、遺産分割協議書を作成しなくとも、それに代わるSMBC日興証券所定の書類をご提出いただくことで相続手続きをすることができます。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。遺産分割などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。遺産分割に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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    被相続人
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