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特別取締役

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では特別取締役に関するお悩みに対応しております。

特別取締役

特別取締役とは:
取締役会設置会(委員会設置会社を除く)で取締役が6人以上いてそのうち1人以上が社外取締役である株式会社で、本来は取締役の決議事項である重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財について、あらかじめ取締役の中から選定された3名以上の特別取締役で構成された取締役会で過半数の賛成で決議することができます。



その選定された取締役の事を特別取締役を言います。これは、会社法施行前に規定されていた『重要財産委員会』制度を再構築したものです。大人数の取締役で決議すると、意見が分かれた場合、決議が停滞してしまい機動的な経営が出来なくなるおそれがあります。


~身近な法律の専門家にご相談ください~
「起業したいが何から準備してよいか分からない」
「会社設立の具体的な手続きをサポートしてほしい」
「設立後にもいろいろと相談できる相手がほしい」

当事務所では、上記のような起業・会社設立に関するご相談に広く対応いたしております。

行政書士は身近な法律の専門家です。お客様の立場に立ち、初歩的なことや基本的なことでも、何度でも分かりやすくご説明いたします。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

~設立手続きはもちろん、設立後のご相談もお任せください~

まずはお客様のお話をよく伺い、ご希望に添った形での定款の作成・各種手続きをさせていただきます。迅速で的確な手続きで、スムーズなビジネスのスタートを支援します。
特別取締役などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。特別取締役のご相談に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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