2025.07.24
遺産分割協議
遺産分割は、遺言がある場合はその内容に従って行い遺産を分割します。もしも遺言がない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行ない、誰がどの財産 をどれだけ相続するのかを具体的に決めます。万が一、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所において「調停」による遺産分割を行なう事になります。
~ 遺産分割協議とは~
誰がどの財産をどれだけ相続するのかを具体的に話し合いによって決める事で、相続の開始により、共同相続人の所有に属している財産を、そ れぞれの相続人に分配する行為をいいます。相続の一番基本であり重要な部分ですので、ここで争いごとが起きますと、相続手続全体に悪い影響を及ぼしてしまいます。
遺産分割協議が合意に至ると、「遺産分割協議書」を作成します。ここには、遺産を「誰が」「どの財産を」「どのように」分けて相続するのかについて、話し合いの結果を記載します。これにより、相続人の共有となっていた財産が、各相続人に帰属する形となります。
残間渉行政書士事務所では、次の業務を中心に、 遺産分割協議書の作成のサポートを行っております。
①法定相続人及び相続財産の確認
②遺産分割協議のアドバイス
③遺産分割協議書の作成
【主なご相談内容】
・遺産分割協議で法的なアドバイス・サポートをしてほしい
・遺産分割協議書について正式な作成方法が知りたい
・後々トラブルにならないような遺産分割協議書を作成してほしいなど