2025.07.24
相続財産の破産
相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないときに開始される破産(破二二二)。相続財産に破産能力を認めるも の(通説)で、相続人等の一定の者が、財産分離の請求期間内に限って破産手続開始の申立てができる。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精 神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。
ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手 続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がござい ます。
相続財産の破産などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続財産の破産に関しても東京都 町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海 老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。