中移行政書士事務所
寄与分

基礎知識Knowledge

2025.07.24

寄与分

遺産の共同相続人中、労務提供・財産給付・療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した者に付加される相続分のことです。
民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています(民法904の2)。

(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供し た場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合

相続手続きはスケ ジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。
ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。

当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。寄与分などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。寄 与分に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩 市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、 大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい 。

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