みなし相続財産
本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。
みなし相続財産と して、次のようなものがあります。
・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺 産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。
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