相続人の範囲
■相続人の範囲
民法上の相続人となりうるのは、
・配偶者
・血族相続人
の2パターンとなります。
■配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。血族相続人の有無にかかわらず相続人になります。
この配偶者とは、法律婚をしているものを指します。
内縁関係に有るものについては、相続人となりません。
■血族相続人
以下に挙げる人が血族相続人です。
血 族相続人のうち、相続開始時に生存する最も先の順位の人が相続人となります。
第1順位:子
子がいる場合も、配偶者と同様に常に相続人にな ります。(民法887条1項)
子は、実子・養子、嫡出子・非嫡出子、胎児かそうでないか、のいずれかにも関係なく相続人となります。
第2順位:直系 尊属
被相続人の子がいない場合は、直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)
直系尊属とは、父母、祖父母等です。父方・母方を問わず相続人となります。
より近い親等の直系尊属が1人でもいれば、それより遠い親等の人は相続人になれません。
例えば、父母と祖父母のように、直系尊属が 複数いる場合は、被相続人と親族が近い直系尊属である父母の二人が相続人となります。
なお、協議離婚をする際に、合意によりその一方を親権者と定めた 場合、他の一方の親権は喪失しますが、親としての固有の権利・義務は影響を受けないため、相続権は存続します。
第3順位:兄弟姉妹
被相続 人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。(民法889条1項2号)
被相続人が養子縁組をしている場合、養親の実子、養子とともに兄弟姉妹として相続人となります。(特別養子縁組の場合、実方の兄弟姉妹を除く)
また、父母両方を同じくする兄弟姉妹であっても、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉 妹であっても、相続人となります。
中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心にで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、各種名義変更な ど、様々な相続問題全般について、初回無料の法務相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。