中移行政書士事務所
遺言書作成の流れの種類

基礎知識Knowledge

2025.07.24

遺言書作成の流れの種類

遺言書は民法で定められた形式にしたがって作成しなければなりません。遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という種類がありま す。

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の内容や日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言です。民法第968条によって規定されています。文字通り自筆によって記入する必要があり、ワープロや録音、代筆等の方法で代替することはできません。

自筆証書遺言が法的な効力をもつため には、①全文(内容の部分)を自書すること、②日付を自書すること、③氏名を自書すること、④押印することが要件となります。注意すべき点は、日付は「〇年〇月吉 日」のように書かずに、日にちの部分まで正確に記入すること、遺言内容を変更する際には自筆でその旨を記入し、署名押印することです。

自筆証書遺言は 自分で作成できるため、時と場所を選ばずに作成でき、証人等の協力が不要で、費用がかからないというメリットがあります。その反面、作成・保管に専門家が介入しな いため、様式の不備や偽造の危険性があるというデメリットがあります。

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で遺言内容を口述し、 その内容をもとに公証人が作成する遺言です。民法第969条により規定されています。公証役場は国内のどこを選んでも構いません。
また、健康上の理由で直接公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうという方法もあります。

公正証書遺言を行うには、①2人以上の証人の立ち合いがあること②遺言者が遺言の趣旨を公証人に対して後述すること③公証人が口述内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせること④遺言者と証人が筆記内容を確認し、署名押印すること⑤公証人が以上①~ ④にしたがって作成した旨を付記し、署名押印すること、という5つの要件を満たす必要があります。

公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管します。
したがって、遺言の保管が確実で、紛失や変造の心配がないというメリットがあります。
一方で、手続きが煩雑で、費用がかかるというデメリットがあります。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して署名押印した上で、封筒に入れて封印し、公証人と2人の証人が署名押印する遺言です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように遺言内容を自筆する必要はありません。秘密証書遺言の方式を満たさなくても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として法的効力を持つことがあります。

秘密証書遺言には、遺言内容を秘密にしておくことができるというメリットがあります。
その反面、形式面 の不備があっても気付きづらく、費用がかかるというデメリットがあります。

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