遺言書作成の流れ
■自筆証書遺言の作成の流れ
自筆証書遺言は、必要事項を自筆で記入し、署名押印することで作成できます。要件を満たさない場合は無効となってしま うことがあるので注意が必要です。作成の際には、以下の点に注意しましょう。
①全文・日付・氏名を自書する
自筆証書遺言は自筆での記入が条件と なっています。ワープロや録音、他人の代筆等の手段で代替することはできませんので、気を付けましょう。氏名は本人と分かるものであれば通称でも構いませんが、本 名を記入しておくのが無難です。日付は、「〇年〇月吉日」といった表記は無効となりますので、日にちまで正確に記入してください。
②押印する
印 鑑は実印でも認印でも有効となります。ただし、やはり実印を使用するのが無難と言えます。
③内容の変更や加除にも署名押印する
自筆証書遺言を作 成した後、内容の変更を行う場合にもルールがあります。加除や変更がある場合は、遺言者が変更の旨を自筆で記入し、署名押印しなくてはなりません。
以 上の点を満たしていれば問題はありませんが、自筆証書遺言には不備に気づきづらいというデメリットがあります。確実に有効なものとするには、専門家に相談し、確か めてもらうという方法もあります。
■公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、公証役場にて作成します。遺言内容の案を決定したら、公証人に必 要書類を届けます。必要書類には、遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本・遺言の草案があります。そして、打ち合わせによって内容を固めます。
当 日は、証人2人とともに公証役場に行きます。公証役場では、公証人と証人の前で遺言内容を口述します。その内容をもとに公証人が遺言を作成し、最後に遺言者と証人が確認の署名押印し、公証人が署名押印すれば完成です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると費用と時間がかかりますが、確実に遺言書を作成・保管で きるというメリットがあります。
■秘密証書遺言の作成の流れ
秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を作成し、封筒に入れて封印した上で、公証人 ・2人の証人の前で自己の遺言である旨を述べ、関係者が署名押印することによって遺言を行います。
自筆証書遺言のようにすべての内容を自書する必要はありませんが、訂正箇所には署名と押印が必要となります。また、開封の際には家庭裁判所で相続人の立会いの下で検認を行わなくてはなりません。
秘密証書 遺言は時間と費用がかかりますが、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。