中移行政書士事務所
相続の基礎知識

基礎知識Knowledge

2025.07.24

相続の基礎知識

■遺産相続とは
一般的には、亡くなられた人(被相続人)の財産をその配偶者や子供、あるいは孫など(相続人)が受け継ぐことをいいます。
また、生死不明な不在者を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度である「失踪宣告」を受けた人は死亡したものとみなされ、 死亡した場合と同様に相続が開始します。

■遺産相続の手続きとは
亡くなられた方の銀行口座の預金や保険金などの現金資産や、土地や建物などの不 動産、及び株式などを相続(引き継ぐ)ための手続きのことをいいます。

■遺言書について
相続の事前対策としては、非常に有効な手段として活用さ れています。遺言書を残す事により、相続人間での分割協議などをスムーズにし、トラブルが起きないよう未然に防止することができ、近年特に注目を浴びつつあります 。遺言書の内容は、民法で決められた相続割合よりも優先されるため、とても重要な書面と言えます(ただし、遺留分という制限があります)。まず相続が発生した際は 、遺言書があるかどうかを確認し、所在が分らないときには、金庫や保管庫など、及び遺品の中を捜索します。また、公正証書遺言が残されている場合には、最寄りの公 証役場に確認することにより、公正証書遺言の存在を検索してくれます。

■相続の方法について
1.単純承認:被相続人のプラスの財産もマイナスの財 産も、すべてまとめて引き継ぐことをいいます。
2.相続放棄:被相続人の残したすべての財産の相続を「放棄」つまり引き継がないとすることをいいます。
3.限定承認:相続財産を責任の限度として相続することを指します。つまり、プラスの財産をもってマイナスの財産を弁済した後、もしもプラスの財産が残ればそれを相続することをいいます。

■相続人とは
被相続人の残した財産を相続できる人を指します。相続人になれる人(法定相続人)は民法で定められており、配 偶者、子(いわゆる直系卑属)、両親(いわゆる直系尊属)、兄弟姉妹などに限られています。また、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は次の順位のようになりま す。
第1位:直系卑属 つまり、子または代襲相続人のこと。直系卑属がいる場合など、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)及び兄弟姉妹は相続ができません。

第2位:直系尊属。父母、祖父母のことをいいます。

第3位:兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、おい・けいが代襲相続人 となります。

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