2025.07.24
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。相続欠格ほどの重大な事由ではないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい 非行がある場合に、被相続人又は遺言(いごん)執行者の請求により、家庭裁判所が審判で相続人の相続権を奪うもの。なお、被相続人はいつでも廃除の取消しを請求で きる。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感 じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
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