中移行政書士事務所
相続財産の分与

基礎知識Knowledge

2025.07.24

相続財産の分与

相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、清算後の相続財産の全部又は一部をその者に分与する制度(民九五八の三)。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時 期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。
ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方 は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。

当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続財産 の分与などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続財産の分与に関しても東京都町田市を中心に 、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西 東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市 、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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