中移行政書士事務所
相続財産法人

基礎知識Knowledge

2025.07.24

相続財産法人

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段 であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものとみなされ、相続人が現れなければ、清算、特別縁故者への相続財産の分与の手続を経て、なお残余財産があれば、相続財産は国庫に帰属し、法人は消滅する(民五編六章)。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような 手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行 政書士事務所にお任せ下さい。

当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続財産法人などの難解 な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続財産法人に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市 、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立 川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市 などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせContact

電話

042-812-8047
平日9:00~17:00・土日祝休み

お問い合わせ
新規受付・メールフォーム
042-812-8047
(平日9:00~17:00 土日祝休み)
お問い合わせ
新規受付・メールフォーム