中移行政書士事務所
相続財産管理人

基礎知識Knowledge

2025.07.24

相続財産管理人

相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産 管理人を選任しなければならない(民九五二)。相続財産管理人は、不在者の財産管理人と同じ権利義務を負い、管理及び清算をする(九五三)。
相続手続きはス ケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。
ご自身 で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。

当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポー トをしてまいりました豊富な経験がございます。
相続財産管理人などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視してお ります。相続財産管理人に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市 、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市 、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気 軽にお問合せ下さい。

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