中移行政書士事務所
許認可申請が必要となる業種

基礎知識Knowledge

2025.07.24

許認可申請が必要となる業種

許認可申請にはさまざまなものがございます。
これらの手続を行政書士は会社設立と一括で請け負う事が可能でございます。

○建設業許可 申請
500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式の場合には1500万円以上の場合)に許可が必要になります。ですが実際はこの許可を持っていないと融資 が受けられなかったり、業務を受注できないことが多いため、建設関係の会社ではほぼ必ず取得をすることが一般的です。比較的許可が下りにくく、ハードルは高めにな ります。

○宅建業免許申請
不動産を売買したり賃貸することを業として行なう場合、いわゆる不動産屋を営業するには、宅建業の免許が必要となりま す。国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、事務所の所在地によって異なってきます。また5年ごとに更新申請も必要です。

○産業廃棄物収 集運搬業許可申請
事業活動によって生じた産業廃棄物のうち、一定のものを受託し収集、運搬、処分を業として行なう場合に許可が必要です。また、収集運搬業の 許可は、積み込む場所の自治体と、降ろす場所の自治体それぞれで許可を受けなければなりません。

○飲食店営業許可申請
飲食店の営業を行なう際に 必要な許可で、管轄する保健所に営業許可を申請します。都道府県の定める施設基準を満たしていることが必要で、これをクリアしませんと再度申請し直しとなってしま います。

○深夜種類提供飲食店届出
深夜0時から日出までの時間に居酒屋やバーなどお酒を提供するお店を営業するには届出が必要です。また、法令 で営業自体を禁止している場所や施設基準などがありますので事前の確認が必要です。また、申請にはお店の平面図や音響証明設備図などが必要となってきます。

○風俗営業許可申請
キャバクラなどの接待を行なう業種の営業に対し必要となる許可です。

○一般廃棄物処理業許可申請
一般廃棄物処理業とは、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の収集運搬・処分に関する業務です。
一般廃棄物処理業の許可は産業廃棄物の場合とは異なり、基準を満たす能力・施 設を保有していても、許可を出すかどうかは市町村の裁量にゆだねられています。新規参入の検討の際には、各市町村の許可方針をしっかりと検討することが必要です。

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