2025.07.24
財産の名義変更
不動産を所有している人が亡くなり、相続割合が決定しますと、相続人に不動産の所有権が移転します。
相続登記には、具体的な期限は設けられており ません。そのためか、相続登記を行なわず、亡くなられた方の名義のまま放置されていることも多く見受けられます。ですが、相続登記を早期に行ないませんと、さらに 相続が発生した場合のトラブル、及び不動産を売却する際の買い手が見つからない等の問題が発生します。また、最悪の場合、他の相続人が勝手に登記をしてしまうこと も考えられますので、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
※なお、遺産分割協議が合意に至りませんと、「相続財産の売却」、および「登記の 名義変更」もできませんので、あらかじめ注意が必要です。