遺産分割
相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすることをいいます。相続人全員で遺産分割協議をした 結果、その内容を書式にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、誰が、どの相続財産を相続するのかを具体的に記載し、相続財産の受取 人を特定できるようにして内容を明確にしておくべきです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためや相続手続 上必要な場合もあるので、作成しておくことが望ましいです。
また、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各自1通ずつ保管します。
なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用します。
※SMBC日興証券の相続手続きにつきましては、遺産分割協議書を作成し なくとも、それに代わるSMBC日興証券所定の書類をご提出いただくことで相続手続きをすることができます。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも 多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や 複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
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