遺留分
一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者 であり、兄弟姉妹にはその権利はありません。侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合 は、相続財産の3分の1になります。
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