相続財産法人について1件を表示
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段 であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものと...
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