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単元株式数

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では単元株式数に関するお悩みに対応しております。

単元株式数

単元株式数とは:
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合におけるその一定の数

単元株制度とは、会社により定められた一定の株数(単元)を持っていないと、株主総会での議決権行使や株式売買をする事が出来ない制度です。
例えば1単元300株と定められている会社で100株しか持っていない株主は、議決権を行使する事が出来ません。また株式を買うときも、300株以下の100株や200株と注文する事もできません。


~身近な法律の専門家にご相談ください~
「起業したいが何から準備してよいか分からない」
「会社設立の具体的な手続きをサポートしてほしい」
「設立後にもいろいろと相談できる相手がほしい」

当事務所では、上記のような起業・会社設立に関するご相談に広く対応いたしております。

行政書士は身近な法律の専門家です。お客様の立場に立ち、初歩的なことや基本的なことでも、何度でも分かりやすくご説明いたします。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

~設立手続きはもちろん、設立後のご相談もお任せください~

まずはお客様のお話をよく伺い、ご希望に添った形での定款の作成・各種手続きをさせていただきます。迅速で的確な手続きで、スムーズなビジネスのスタートを支援します。
単元株式数などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。単元株式数のご相談に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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