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商業登記

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では商業登記に関するお悩みに対応しております。

商業登記

土地や建物等の不動産と同じく、会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・有限会社)についても、
○会社の名前
○本店住所
○資本金
○事業内容
○役員
○新株予約権
などの情報を登記して一般に公示しています。
これにより、会社の詳細を会社謄本を取得する事で誰でも確認する事が可能となっています。

〜商業登記の種類〜

■設立登記
新たに会社を立ち上げて事業を開始する際の登記です。なお、会社設立には「定款認証」が必要ですが、「電子定款認証」制度を利用することにより定款印紙代を節約する事も出来ます。

■目的変更登記
新規事業拡大のために、業務内容に変更を加えたり、拡大、追加をする際には目的変更の登記手続が必要になります。
事業内容によっては、表現方法が特定されることもあります。

■資本関係に関する登記
会社の資金調達のため、新株を発行することがあります。その他にも新株予約権など状況により様々な手段があり、登記が必要になります。

■役員変更登記
役員が変更した際には登記手続きが必要です。原則、取締役は2年・監査役は4年の任期があり、万が一登記手続きをしませんと「過料」という罰則が課せられます。

■本店移転登記
会社が移転する場合には、本店移転登記が必要です。
また、現在の本店所在地と異なる管轄法務局への本店移転の場合は、定款変更決議も必要になります。

■会社の解散
会社の解散と清算人の就任の登記は同時に行ないます。また、解散した会社は清算事務しか行なう事が出来ません。そして最後に、清算事務が全て終了した段階で、「清算結了の登記」を行ない、これにより会社の登記情報は閉鎖となります。

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