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産業廃棄物処理業の許可

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では産業廃棄物処理業の許可に関するお悩みに対応しております。

産業廃棄物処理業の許可

産業廃棄物の処理運搬を業として行う場合には、管轄の市町村長または都道府県知事の許可が必要です。これは、廃棄物処理法に定められていて、許可がないのに産業廃棄物の運搬を行うと、基本的には無許可営業ということになり懲役または罰金が科されるため、許可申請は不可欠です。
営業許可の基準としては、申請が許可の基準に適合していることと、申請者が欠格要件に該当しないことの二つを満たすと、申請が通って許可されます。

許可の基準としては、
①取り扱う廃棄物の性状に応じた適正な処理のできる施設を有すること
②廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能並びに経理的基礎を有すること
という基準があります。この基準を満たすためには、産業廃棄物協会で行われる講習会の受講と試験の合格などが必要です。

また、欠格要件については、破産者や罰金刑・禁固刑に処せられた者のうち一定の者は欠格事由に当たるようです。
なお、特例として許可がなくても廃棄物処理ができる場合があります。これは、もっぱら再生利用がされるような廃棄物の処理を行う者が対象で、市町村長または都道府県知事の指定が必要です。

このように産業廃棄物処理業の許可にはいくつかの基準があり、その基準は厳しいものになっています。また、許可を受けた後も、許可が取り消されることの内容、事業運営には十分気をつけなければなりません。
産廃処理業を営む方や、許可を検討している方は、当事務所にご相談ください。

中移行政書士事務所は町田市・相模原市をはじめとして、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。

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