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遺言書の作成について

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遺言書の作成について

遺言書は、将来の遺産相続手続を円滑かつ円満に終えるために非常に重要な役割を担っており、相続の事前対策として、欠かすことの出来ない大切なものといえます。さらに、遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続割合よりも、優先されることになりますので、被相続人の生前の意思を残すうえで、とても有効な手段となります(ただし、遺留分という制限があります)。
まず相続が発生した際は、遺言書があるかどうかを確認し、所在が分らないときには、金庫や保管庫など及び遺品の中を捜索します。また、公正証書遺言が残されている場合には、最寄りの公証役場に確認することにより、公正証書遺言の存在を検索してくれます。

【遺言書の種類】
遺言には、その様式の違いから3つに分類されます。

1.公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書として作成する遺言です。もっとも、証拠力が高く、遺言執行上、一番確実な遺言方法といえます。

2.自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書のことをいいます。自分自身で書くだけですので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがある反面、ワープロでの作成は無効となったり、遺言内容が複雑な場合は、不備等により効力を発揮できないケースもあります。また、印鑑を押す必要もあります。(実印以外でも可能)

3.秘密証書遺言
遺言書の内容を他人に秘密にしたままの状態で、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを証明できる遺言方法。ですが、公証人が、その遺言書の内容を事前に確認することができないため,内容に法律的な不備があれば効力を発揮できないケースもあります。

【特に下記の場合は遺言書の作成が重要です】
○内縁の夫婦間の場合
○農業など、個人事業を行っている場合
○相続人以外(知人等)に財産を与えたい場合
○相続財産が高額であったり、不動産を含んでいる場合
○相続人の人数(兄弟など)が多い場合
○子供や親がいない場合

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