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町田、相模原エリアの遺言書作成について

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町田、相模原エリアの遺言書作成について

遺言書を作成するには、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のいずれかの形式をとることになります。

■自筆証書遺言・秘密証書遺言
自筆証書遺言は自筆で全文を記入し、日付・署名・押印の条件を満たせば有効になります。また、秘密証書遺言では、封をした遺言書に公証人と証人が署名します。この形式には自分一人で内容を作成できるという利点がありますが、それゆえの危うさもあります。何か不備があったとしても、それに気づかないままになってしまう可能性があるのです。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合であっても、一度は行政書士等の専門家に相談し、不備がないかの確認をすると安心です。財産をどのように分割するのがよいかわからないという場合も、専門家に相談することができます。

■公正証書遺言
公正証書遺言では、公証役場に直接出向く必要があります。公証役場はどこでも構いませんが、町田・相模原にお住まいの方は、町田公証役場か相模原公証役場を利用することが多いです。町田公証役場は小田急線町田駅東口から徒歩6分、相模原公証役場はJR相模原駅から徒歩5分の場所に位置しています。

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