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現物分割

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では現物分割に関するお悩みに対応しております。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。ただ各相続人の相続相当分通りに分けることは難しいので、他の相続人に金銭で支払うといった調整をすることになります。相続発生により、共同相続人間で相続財産が共有となっている状態を解消することが遺産分割の目的です。
共有の状態であると、不動産の利用や処分に関 して、共同相続人全員の同意が必要となりますが、現物分割により、各々の財産が特定の相続人の所有となり、各相続人が不動産の利用や処分をすることが可能 となります。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。現物分割などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。現物分割に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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