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遺言書作成でこんなお悩みはございませんか?

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では遺言書作成でこんなお悩みはございませんか?に関するお悩みに対応しております。

遺言書作成でこんなお悩みはございませんか?

遺言書作成にあたっては、難しい点やわからない点が多々あると思います。ここでは、遺言書作成でよくあるお悩みにお答えします。

■遺言書ってどんなもの?
遺言書は、相続等の、自分が死亡した後の事柄について意思表示をするためのものです。

相続は通常、民法に定められた「法定相続分」にしたがって行われます。例えば被相続人に母・妻・息子・娘がいた場合は、妻が相続財産の2分の1を、息子・娘が4分の1ずつを相続し、母は相続しないことになっています。

しかし、例えば娘が生前に被相続人の介護を献身的に行っていたような場合には、娘に法定相続分以上の財産を与えたいと考えることがあります。このような場合に、自分の意思で財産の配分を決定できるのが、遺言書の効力なのです。

相続は原則的に遺言書の内容にしたがうことになるので、家族以外に相続させる旨を遺言することもできます。

ただし、配偶者や子が相続する財産が「遺留分」に満たない場合は、「遺留分減殺請求」という例外もあります。

■どの形式で遺言書を作ればいいの?
遺言書には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、状況に応じて使い分けるのが良いでしょう。

自筆証書遺言は遺言者自らが手書きで作成する遺言書で、最も手軽に作成できます。また、費用がかからないという利点もあります。ただし、専門家のチェックがないため、記入の不備により無効となってしまうリスクがあります。保管の点でも、変造や紛失の怖れがあります。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。最も確実に保管・作成ができるというメリットがあります。もっとも、作成に手間や費用がかかるという特徴もあります。

秘密証書遺言は、遺言の中身は自分で作成し、封印した状態で公証人・証人により確認を受けます。遺言内容を誰にも知られずに作成できますが、手間や費用がかかり、不備のリスクがあるという面にデメリットがあります。

■財産の分配で気を付けるべきことは?
財産の分配は、基本的には自分の望むように行うことができます。ただし、ひとつだけ注意が必要になるのが「遺留分」の問題です。遺留分は被相続人の配偶者と子に保障された最低限の取り分で、相続額が遺留分に満たない場合は「遺留分減殺請求」を行うことができます。

法定相続人が直系尊属のみであれば、遺留分は財産の3分の1となっています。また、それ以外の場合は妻や子に合わせて2分の1の遺留分が認められています。

無用なトラブルを生まないためにも、最低限の遺留分は配分しておくことをお勧めします。

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