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相続の流れ

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続の流れに関するお悩みに対応しております。

相続の流れ

相続は、死亡によって被相続人の意思にかかわらずに開始します。
一度相続が開始すると、相続人は相続に付随する手続きを行う必要があります。一部の手続きには期限があるため注意が必要です。

①死亡届
「相続は死亡によって開始」(民法882条)するので、まずは死亡届を出すことから始まります。(7日以内:戸籍法86条)

②相続財産調査
その後、なにが相続の対象となる財産なのかを調査を開始し、どのような方法で相続をするかの基礎とします。

③相続方法決定
もし、相続を放棄するか、限定承認をする場合には、家庭裁判所にて3ヶ月以内に申述する必要があります。(民法915条)

④相続人確認
相続方法が決まった後は、被相続人及び相続人の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明)等を取り寄せて、相続人を確認します。

⑤相続財産評価
その後、相続財産が、それぞれどれくらいの価値があるのか評価します。

⑥遺産分割
遺産の分割を協議し、遺産分割協議書を作成します。

⑦各遺産の名義変更
最後に、各遺産の登記名義変更手続きをします

⑧各種税金申告・納付
期限内に被相続人の所得税の申告・納付、及び相続人の相続税の申告・納付が必要です。

以上のような流れで相続をしていくことになります。 

中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心にで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、各種名義変更など、様々な相続問題全般について、初回無料の法務相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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