在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するときに、日本で活動をしたり活動をするための身分もしくは地位のことをいい、出入国管理及び難民認定法によって定められています。同法2条の2によると、外国人はいずれかの在留資格が付与されて初めて入国・在留が認められ、当該在留資格に定められた活動ができます。逆にいえば、日本で外国人の方を雇用するためには、そのかたに在留資格が付与されている必要がありますので、注意が必要です。
よく間違われるのが、ビザとの違いです。ビザ(査証)は、パスポートが有効なものであることを裏付けるためのもので、日本に入国する際に必要になります。発行するのは外国です。一方在留資格は、外国人が日本に滞在し続けるためのもので、日本の入国管理局が与えるものです。
在留資格は、活動に基づくものと身分に基づくものに分けられます。活動に関しては、主に外交,公用,経営・管理,法律・会計業務,興行,技能,留学,研修などが認められています。身分に関しては、永住者,日本人の配偶者などがあります。注意しなければならないのは、活動で在留する場合、認められた活動以外には制限があるということです。例えば、留学で在留している場合、アルバイトをすることはできません。別途「資格外活動の許可」というものがあれば、週に28時間以内でアルバイトをすることは可能です。
在留資格は,原則として5年以内の期限つきで与えられます。
外国人を雇用したいが、在留資格に問題がないか見てもらいたい、また在留資格の手続きでお困りだという方は、行政書士にご相談ください。必要な書類をあつめることや、入国管理局への申請取次業務は、弁護士または行政書士のみが行うことができます。
中移行政書士事務所は町田市・相模原市をはじめとして、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。