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風営法の許可申請「風俗営業許可」とは?要件や申請方法など

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では風営法の許可申請「風俗営業許可」とは?要件や申請方法などに関するお悩みに対応しております。

風営法の許可申請「風俗営業許可」とは?要件や申請方法など

飲食店の営業を行う場合、その営業態様によっては許可申請が必要になることがあります。
今回は許可申請のうち「風俗営業許可」に着目して、その要件や申請方法を詳しく解説していきます。

風俗営業許可の届け出が必要な飲食店

風俗営業許可は、その名の通り、風俗営業を行う場合に必要になる許可です。
風俗営業とは、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことをいいます(風営法第2条第1項第1号)。
風俗営業に当たるかどうかについては、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす(風営法第2条第3項)行為である「接待」を行うかどうかが重要なポイントです。
「接待」に当たる行為としては、客とともにゲームや協議をしたり、特定の客の席について話の相手や酌をしたりする行為などが該当します。
これに対して、バーなど、カウンター越しに酒類や料理の提供を行う場合には「接待」に該当しません。

風俗営業許可の要件

⑴店舗開業予定地が風俗営業可能地域にあること
風営法は、風俗営業が可能な地域について一定の制限を設けています。
風俗営業が可能な地域は、近隣商業地域や商業地域などです。
また、これらの地域であっても、店舗開業予定地から100メートル以内に学校や図書館、病院等がある場合には営業許可はされません。
⑵店舗の設備が基準を満たしていること
風俗営業は風営法によって1~5号の類型に分類されており、それぞれの分類に応じて求められる内部構造や設備内容が異なります。
開業しようとしている営業態様がどの類型に当たり、どのような内部構造や設備内容が求められているのかといった点については、許可申請を行う前にしっかりと確認するようにしましょう。
⑶風俗営業許可の欠格事由に当たらないかどうか
風俗営業許可は、以下のような欠格事由に該当する方は得ることができません。

〈欠格事由〉

  1. *成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. *1年以上の懲役、もしくは禁固の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. *集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある者
  4. *アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. *風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. *許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者

申請方法

申請には、以下の書類が必要です。

〈必要書類〉

  1. *許可申請書
  2. *営業の方法を記載した書類
  3. *営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  4. *営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. *申請者が個人の場合
    1.  
    2. ⑴住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    3.  
    4. ⑵欠格事由に該当しないことを誓約する書面
    5.  
    6. ⑶市区町村の発行する身分証明書
  6. *申請者が法人の場合
    1.  
    2. ⑴定款及び登記事項証明書
    3.  
    4. ⑵役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    5.  
    6. ⑶法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    7.  
    8. ⑷役員に係る市区町村の発行する身分証明書
  7. *選任する管理者に係る次に掲げる書類
    1.  
    2. ⑴誠実に業務を行うことを誓約する書面
    3. ⑵住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    4. ⑶市区町村の発行する身分証明書
    5. ⑷法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    6. ⑸管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  8. *ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

許認可申請に関するご相談は中移行政書士事務所におまかせください

今回は、風俗営業許可の要件や申請方法について解説していきました。
中移行政書士事務所では、許認可申請に詳しい行政書士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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