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飲食店の営業を行う場合、その営業態様によっては許可申請が必要になることがあります。
今回は許可申請のうち「風俗営業許可」に着目して、その要件や申請方法を詳しく解説していきます。
風俗営業許可は、その名の通り、風俗営業を行う場合に必要になる許可です。
風俗営業とは、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことをいいます(風営法第2条第1項第1号)。
風俗営業に当たるかどうかについては、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす(風営法第2条第3項)行為である「接待」を行うかどうかが重要なポイントです。
「接待」に当たる行為としては、客とともにゲームや協議をしたり、特定の客の席について話の相手や酌をしたりする行為などが該当します。
これに対して、バーなど、カウンター越しに酒類や料理の提供を行う場合には「接待」に該当しません。
〈欠格事由〉
申請には、以下の書類が必要です。
〈必要書類〉
今回は、風俗営業許可の要件や申請方法について解説していきました。
中移行政書士事務所では、許認可申請に詳しい行政書士が在籍しています。
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