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財産目録とは、ある時点における被相続人の財産状況を明らかにしたものです。
財産目録は、預貯金や有価証券といったプラスの財産に加え、借金といったマイナスの財産も全て記載することによって、相続財産の内容が一覧で分かります。
財産目録は、相続の際に非常に重要な役割を果たします。
以下では、相続に備えて財産目録を作成する2つのメリットをご紹介します。
1つ目のメリットは、相続の計画・対策に活用できることです。
相続が発生した際には、遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するかを決定します。
その際に、相続人間で主張が対立し、トラブルが発生することも少なくありません。
しかし、財産目録を作成することで財産の内容が明確となり、事前にそれぞれの相続分を遺言書で定めておくなどの対策によって、トラブルを回避できるのです。
また、相続財産が一定の金額を超えた場合には、相続税が発生します。
しかし、財産目録を作成することで、財産総額が明確となり、生前贈与などの対策を計画的に行えるのです。
2つ目のメリットは、相続人の負担を減らせることです。
相続人は、相続開始を知った日から3カ月以内に、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかの相続方法を選択しなければなりません。
選択にあたっては、プラスの財産とマイナスの財産を全て把握したうえで、検討を行う必要があります。
また、遺産分割協議は被相続人の全ての財産を把握したうえで分割方法を決める必要があり、後から把握していない財産が見つかった場合には、遺産分割協議がやり直しとなってしまいます。
しかし、財産目録を作成することによって、相続人が相続財産を把握するという手間を大幅に削減できるのです。
こちらでは、相続における財産目録の必要性について解説しました。
財産目録は大きな役割を果たす一方で、作成時には被相続人の財産をすべて把握する必要があるなど、多くの手間がかかります。
「財産目録の作成は難しそうだ」「全ての書類を集めるのに苦労するのではないか」とお考えになる方も少なくありません。
中移行政書士事務所は、書類収集や財産目録の作成などを通して、ご依頼者様のサポートを行います。
お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。