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遺言書とは、死亡時に有していた財産のうち、どの財産を誰に対しどれだけ渡したいかについて、生前にその意思(=遺言)を書面に記したもののことをいいます。
遺言には、大きく分けて、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
今回はこのうち、自筆証書遺言の書き方について、詳しく解説していきます。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で紙に遺言として残したい内容を自筆し、署名・押印して作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言は、遺言部分については全文を手書きで作成する必要がありますが、添付する財産目録については、パソコン等で作成することも可能です。
自筆証書遺言をパソコンで作成する場合の書き方は以下の通りです。
パソコンで作成した財産目録を遺言書に添付する場合には、遺言者は財産目録のそれぞれのページに署名・押印をする必要があります。
この押印は、遺言書で使用した印鑑と異なるものを使用しても問題ありません。
パソコンで作成した財産目録を訂正する必要がある場合には、訂正箇所に二重線を引いたうえで訂正印を押し、その隣に訂正したい内容を記載することとなります。
財産目録をパソコンで作成する場合には、上記に加えて、遺言書の末尾等に「×行目×文字削除×文字追加」といった具体的な変更態様を、手書きで追記し署名をおこなうことも忘れないようにしてください。
今回は、自筆証書遺言の書き方について解説していきました。
中移行政書士事務所では、遺言に詳しい行政書士が在籍しています。
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