代償分割に関するご相談は中移行政書士事務所(町田市/相模原)。

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代償分割

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では代償分割に関するお悩みに対応しております。

代償分割

例えば、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます。

これを行うときには、注意点があります。
① 遺産分割協議書に、必ず、記載すること
遺産分割協議書に、代償分割のことを書いて証明しないと、先ほどの事例では、2000万円を兄から妹に贈与したことになってしまいます。
② 代償分割を現金で行わない場合には、売ったことになる
代償分割は現金でなくても可能です。
自分が所有している不動産や株を、他の相続人に渡すこともできます。ただ、不動産や株を渡す場合には、売却したとみなされてしまいます。
③ もらった財産以上に代償分割すると贈与になる
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。代償分割などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。代償分割に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

中移行政書士事務所が提供する事例・相談内容

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    傍系
    直系から分かれた枝葉の系統のことです。
  • 単純相続

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    被相続人の権利義務を無限に承継する方法をいいます。
  • 遺言書の作成について

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  • 卑属

    卑属
    親等の上で、基準となる人よりあとの世代の血族。
  • 種類株式発行会社

    種類株式発行会社
    種類株式発行会社とは: 剰余金の配当その他の会社法108条1項各号に掲げる事項につい...
  • 遺贈

    遺贈
    遺言によって財産を他人に与えることをいいます。

中移行政書士事務所に寄せられる「代償分割」関連の法律トラブル・ご相談事例

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