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株主平等の原則

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では株主平等の原則に関するお悩みに対応しております。

株主平等の原則

株主平等の原則とは:
会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に扱わなければなりません。平等の基準は、株主の頭数ではなく、株主の有する株式の内容及び数となります。非公開会社は、株主の異動が少なく、株主相互の関係が緊密であるため、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行うことを定款に定めることができます。この原則に反する定め、株主総会の決議、取締役会の決議などは、無効と考えられます。

当事務所では、メーカーでの勤務の経験と行政書士としての専門性を活かし、会社設立後に置いても中小企業様の多様な経営上の問題解決に取り組んでおります。また、知的資産経営研究会に所属し、数値には表れない経営資源を見出した上でその経営資源を活用していくご提案にも力を入れております。

【サポート内容】
・定款作成
・電子定款認証
・設立書類の作成
・設立登記申請(提携する司法書士を無料紹介)
・印鑑証明の取得
・許認可申請手続き
・契約書等の書類作成 等

当事務所では、株主平等の原則などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。株主平等の原則のご相談に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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