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相続人と法定相続分

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続人と法定相続分に関するお悩みに対応しております。

相続人と法定相続分

相続人と法定相続分は、相続の方針を確定していくにあたって重要なため、まず、最初に確認する必要があります。

■相続人と法定相続分

相続人とは、被相続人の相続財産を承継する人をいいます。
法定相続分とは、法律上定められた、財産を相続する割合をいいます。

相続人が確定すると、それにしたがって自動的に法定相続分も定まります。

■相続人の欠格事由

相続人の地位にいる人であっても、一定の重大な事情が存在し、相続させることが妥当でない場合、そのような人の相続人たる資格を奪う制度があります。(民法891条)

相続人の欠格事由になる場合として、例えば以下のものがあります。

・故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を殺した人(民法891条1項)
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(891条3項)
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(891条5項)

なお、5項の遺言書を破棄又は隠匿した行為が、相続に関して不当な歴を目的とするものでなかった場合には、欠格事由に当たらないと考えられています。

もし相続人が欠格事由にあたった場合、相続開始時に遡って欠格の効果が生じます。その結果、相続人や法定相続分が変わってくる可能性があります。

中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心にで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、各種名義変更など、様々な相続問題全般について、初回無料の法務相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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