建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に定められているもので、建設業をする場合に国土交通大臣または都道府県知事から受けなければならない許可のことをいいます。建設業許可がないのに建設業をすると、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(建設業法47条)が課されるため、申請が必要です。
もっとも、全ての建設業で許可が必要なわけでありません。「軽微な工事」または「附帯工事」であれば、許可なしで行うことができます。
軽微な工事とは、「建築一式工事の場合で、工事1件につき請負代金額1,500万円未満の工事、または延面積150m平方メートル未満の木造住宅工事」及び、「建築一式工事以外の場合で、工事1件につき請負代金額500万円未満の工事」のことをいいます。比較的小規模な工事を指していることをいいます。なお、ここでいう請負とは元請けのみでなく下請けも含まれます。
「附帯工事」とは、許可を受けた建設業を行うために付随して行う工事のことをいいます。たとえば、建設業許可を受けた屋根の改修工事に伴う塗装工事や、エアコン設置工事に伴う、電気工事などがあげられます。
この建設業許可が不要なのか必要なのかの線引きは少し難しく、知らず知らずのうちに許可が必要な工事をしてしまわないように注意が必要です。また、軽微な工事しか請け負わないとしても、解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業を営む場合は登録が必要なことに注意してください。
建設許可には区分は29区分あり、また大臣許可と知事許可の違いがあります。さらに、元請けの場合総額が4000万円以上(一式工事の場合6000万円以上)のものには特定建設業許可が必要です。
これらの申請と許可にあたっては、いくつかの要件があり専門的で少し複雑です。申請についてわからないことがあるという方や、申請したほうがいいのか相談したい、申請を頼みたいという方はお気軽に行政書士にご相談ください。
中移行政書士事務所は町田市・相模原市をはじめとして、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。