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宅地建物取引業(宅建業)とは、「宅地・建物の売買または交換」「宅地・建物の売買、交換または賃借の代理・媒介」といった業務を指します。
宅建業は取り扱う物件の金額が高く、高度な専門性が要求されることから、国土交通大臣または都道府県知事から交付された免許を取得しなければ行うことができません、
宅建業許可申請の流れは、以下の通りです。
免許の申請を行う前段階として、以下の要件を確認する必要があります。
要件の確認を行った後は、提出時に必要となる書類を作成します。
書類は、都道府県庁やそのホームページで入手し、記入を行います。
また、身分証明書や商業登記簿謄本など、提出書類の収集も同時に進めます。
書類の完成後、各都道府県庁の宅地建物取引業担当課の窓口に直接提出します。
なお、一つの都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事、二つ以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣が申請先です。
そして、審査は4〜6週間程度かかり、免許の通知後には営業保証金の供託を行います。
その後、供託書の写しを添付し、都道府県知事または国土交通大臣に届出を行うことで免許が交付され、宅建業を開業できます。
こちらでは、宅建業開業のための宅建業許可申請についてご説明しました。
宅建業は開業までに、さまざまな手続きが必要です。
手続きには手間も時間もかかり、お困りの方も少なくありません。
中移行政書士事務所は、ご依頼者様に代わって書類の作成・提出を行い、宅建業の開業をサポートしています。
お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。