財産管理委任契約とはに関するご相談は中移行政書士事務所(町田市/相模原)。

電話番号 : 042 - 812 - 8047

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土・日・祝

電話メール相談料:基本的には面談にて伺います

面談相談料:初回無料、それ以降は個別に金額を提示

お問い合わせ

◆身近な法律のスペシャリストとして、地域の皆様の幅広いご相談に対応いたしております。
◆小田急線・JR横浜線沿線からアクセスしやすい場所にございます。

財産管理委任契約とは

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では財産管理委任契約とはに関するお悩みに対応しております。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約は、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えて、代理人にそれらを委任する契約です。
法的には、任意代理契約というもので民法上の委任契約になります。つまり、当事者の合意によって効力が生じ、その委任内容も契約当事者で具体的に取り決めます。
たとえば、判断能力はあっても、病気やケガで車椅子生活になる等、ご自身で出歩くことや文字を書くことが困難になった場合、信頼できる知人や家族に、銀行で家賃を支払う、預貯金を引き出すことや、買い物をお願いすることがあると思います。そのときに、その人が正当な権限のもとに他人の財産について権利行使しているのかどうかを明らかにするものがこの契約と、財産管理委任契約書になります(もっとも銀行で多額の預貯金を引き出す際には個別の委任状が求められる場合もあります)。
財産管理委任契約を締結するには、本人の判断能力が求められます。本人が判断能力を失った場合(「精神上の障害による判断能力の減退」)には成年後見制度を利用することや、任意後見契約を締結することが考えられます。将来認知症になるなどで判断能力を失うと、財産管理契約は効力がなくなるので、これとあわせて任意後見契約を締結することも有効だといえます。

当事務所は、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。財産管理についてのお悩みなど、気軽にご相談ください。

中移行政書士事務所が提供する事例・相談内容

  • 相続の放棄

    相続の放棄
    相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。
  • 監査役

    監査役
    監査役とは: 取締役の職務執行や会社の会計を監査する
  • 株主総会

    株主総会
    株主総会とは: 株式会社の最高意思決定機関。
  • 監査役設置会社

    監査役設置会社
    監査役設置会社とは: 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するもの...
  • 相続における財産目録の...

    相続における財産目録の必要性とは
    財産目録とは、ある時点における被相続人の財産状況を明らかにしたものです。財産目録は、...
  • 社外取締役

    社外取締役
    社外取締役とは: 株式会社の取締役であって、その株式会社又はその子会社の業務執行取締...
  • 遺贈

    遺贈
    遺言によって財産を他人に与えることをいいます。
  • 相続人の不存在

    相続人の不存在
    相続人がいないこと。
  • 中小企業の事業承継

    中小企業の事業承継
    経営を後継者へと引き継いでいく事業承継は日本経済、とくに中小企業にとって喫緊の課題と...

中移行政書士事務所に寄せられる「財産管理委任契約とは」関連の法律トラブル・ご相談事例

内容証明

財産管理委任契約とはに関するお悩みに対応しております。|中移行政書士事務所(町田市/相模原)
財産管理委任契約とは等の相続相談はお任せください。|中移行政書士事務所(町田市/相模原)