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相続回復請求権

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では相続回復請求権に関するお悩みに対応しております。

相続回復請求権

真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利。この請求権は、五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。

相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。相続回復請求権などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。相続回復請求権に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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