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法定相続分

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では法定相続分に関するお悩みに対応しております。

法定相続分

法定相続分とは、被相続人の遺言による指定(民法902条)が無かった場合に、法律の規定が定める、各相続人の相続する割合のことをいいます。

■法定相続分の適用

法定相続分は、

・被相続人の遺言による指定がない場合(民法902条1項)
・遺言による相続分の指定が共同相続人の一部の相続分にとどまる場合(民法902条2項)

に、適用されます。

■法定相続分の割合

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。(民法900条)

・配偶者:子 = 2分の1:2分の1(民法900条1項)
・配偶者:直系尊属 = 3分の2:3分の1(民法900条2項)
・配偶者:兄弟姉妹 = 4分の3:4分の1(民法900条3項)

子や直系尊属などの血族相続人が複数人いる場合、その中で均等割になります。

■具体的相続分

法定相続分にしたがって相続人が現実に相続する財産額を具体的相続分といいます。

具体的相続分を計算するにあたっては、相続人間で公平になるように、特別受益(民法903条)、寄与分(民法904条)などを考慮して計算します。

中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心にで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、各種名義変更など、様々な相続問題全般について、初回無料の法務相談を承っております。
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