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暦年課税制度

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では暦年課税制度に関するお悩みに対応しております。

暦年課税制度

贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となります。 1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。ただし、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもああります。それは、「夫婦の間で居住用の不動産や、 居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、「父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合」など。 また、法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、相続時清算課税が選択できるようになりました。
相続手続きはスケジュールが決まっているものも多く、精神的にも辛い時期にこのような手続きを行うことについて、精神的にも大変なストレスを感じられる方は多いものです。ご自身で手続きを行うことが難しい方や複雑な手続きが苦手な方は早目に中移行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所では、これまで数多くの相続問題についてサポートをしてまいりました豊富な経験がございます。暦年課税制度などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。暦年課税制度に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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