取得条項付株式に関するご相談は中移行政書士事務所(町田市/相模原)。

電話番号 : 042 - 812 - 8047

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土・日・祝

電話メール相談料:基本的には面談にて伺います

面談相談料:初回無料、それ以降は個別に金額を提示

お問い合わせ

◆身近な法律のスペシャリストとして、地域の皆様の幅広いご相談に対応いたしております。
◆小田急線・JR横浜線沿線からアクセスしやすい場所にございます。

取得条項付株式

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では取得条項付株式に関するお悩みに対応しております。

取得条項付株式

取得条項付株式とは:
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容としてその株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における株式

~身近な法律の専門家にご相談ください~
「起業したいが何から準備してよいか分からない」
「会社設立の具体的な手続きをサポートしてほしい」
「設立後にもいろいろと相談できる相手がほしい」

当事務所では、上記のような起業・会社設立に関するご相談に広く対応いたしております。

行政書士は身近な法律の専門家です。お客様の立場に立ち、初歩的なことや基本的なことでも、何度でも分かりやすくご説明いたします。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

~設立手続きはもちろん、設立後のご相談もお任せください~

まずはお客様のお話をよく伺い、ご希望に添った形での定款の作成・各種手続きをさせていただきます。迅速で的確な手続きで、スムーズなビジネスのスタートを支援します。
取得条項付株式などの難解な法律用語についても丁寧にご説明をし、ご納得頂いてから手続きを進めることを重視しております。取得条項付株式のご相談に関しても東京都町田市を中心に、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市や、川崎市、相模原市、横浜市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市などからのご相談にも広くご相談に応じてまいりました経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

中移行政書士事務所が提供する事例・相談内容

  • 吸収合併

    吸収合併
    吸収合併とは: 会社が他の会社と合併する場合であって、合併により消滅する会社の権利義...
  • 取得請求権付株式

    取得請求権付株式
    譲渡制限株式とは: 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡によるそ...
  • 被相続人

    被相続人
    相続人が相続する財産や権利義務のもとの所有者。
  • 相続分

    相続分
    共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。
  • 相続

    相続
    人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。
  • 取締役会設置会社

    取締役会設置会社
    取締役会設置会社とは: 取締役会を置く株式会社又は会社法の規定により取締役会を置かな...
  • 遺留分

    遺留分
    遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保されてい...
  • 寄与分

    寄与分
    遺産の共同相続人中、労務提供・財産給付・療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別...
  • 公正証書

    公正証書
    法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書のことです。

中移行政書士事務所に寄せられる「取得条項付株式」関連の法律トラブル・ご相談事例

内容証明

取得条項付株式に関するお悩みに対応しております。|中移行政書士事務所(町田市/相模原)
取得条項付株式等の相続相談はお任せください。|中移行政書士事務所(町田市/相模原)