永住権申請条件とはに関するご相談は中移行政書士事務所(町田市/相模原)。

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永住権申請条件とは

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では永住権申請条件とはに関するお悩みに対応しております。

永住権申請条件とは

日本での永住権を取得する際には、いくつかの条件を満たしている必要があります。

・素行
日本における法律を遵守し、日常生活を営む中で社会的に問題のない善良な素行が求められます。
・生計
日常生活で公共の負担になることのないよう、独立して生計を立てることのできる資産、技能を有している必要があります。
・国益
その人物が永住することによって日本に利益があることを求められます。原則10年以上の日本在留歴があり、そのうち5年以上は就労資格や居住資格をもって在留している必要があります。また、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けていないことも求められます。その他にも、現在取得している在留資格での最長の在留期間で在留していることや、公益を害さないことが求められています。

この他に、10年以上の在留に関しては特例なども存在しています。専門家に自身の状況と照らし合わせて永住権を取得できるか確認することが最も確実です。

中移行政書士事務所は、町田市・相模原を中心に皆様からのビザ申請に関するご相談を承っております。「10年以上日本に在留しているため永住権を取得したい」「永住権を取得するにあたって問題となる条件がないかを確認しておきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。ビザ申請に関するプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題解決に当たらせていただきます。

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