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効力のある遺言書の書き方

中移行政書士事務所(町田市/相模原)では効力のある遺言書の書き方に関するお悩みに対応しております。

効力のある遺言書の書き方

■自筆証書遺言
遺言には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の三つがあります。自筆証書遺言はその名前の通り自分で遺言を書き記すものです。公証役場に行かなくても作成することができるので、費用が少なく済むなどのメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言を作成するにあたって形式に不備がある場合には、遺言自体が無効となってしまうというリスクがあります。そのため、有効な遺言を作成するためにしっかりと作成方法を勉強する必要があります。

■遺言の書き方のポイント
・遺言者本人が手書きで作成する
実質証書遺言の作成に当たっては遺言者本人が手書きで作成する必要があります。本人以外の者が書いた場合やパソコンで書いた場合は無効となってしまいます。
ただし、2019年1月13日に民法が改正され、財産目録の部分についてはパソコンでの作成が認められています。

・日付を記載する
遺言書を作成した日付を記載しなければなりません。日付を記載していない場合には遺言書が無効となってしまいます。
遺言書が複数ある場合には後の日付の遺言書が有効になります。

・署名捺印をする
遺言者の自筆による署名が必要です。また、捺印も必要となります。
捺印は認印や拇印でも構いませんが、後々のトラブルを防止する観点から実印が望ましいでしょう。
また、遺言書が複数枚ある場合には、契印をした方がよいです。

遺言の形式に不備がある場合には遺言が無効となってしまうというリスクがありますので、遺言に関して何かご不明な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

・訂正の際の注意点
遺言に加除、訂正がある場合は、加除、訂正した部分の近くに訂正印を押す必要があります。そして、加除、訂正部分の近くまたは遺言の末尾に、加除、訂正した内容及びその場所を記載し、署名する必要があります。


中移行政書士事務所は町田市・相模原市をはじめとして、小田急線・JR横浜線沿線を中心とした地域の皆様にとって身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。初回の面談相談料は無料となっております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。

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